第百三十九条
第二条の表百三十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第四十四条の三の二第一項又は第五十条の三第一項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該申請に係る患者に係る戸籍関係情報
- ロ当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
- ハ当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- イ
- 二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項(同法第四十四条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定による費用の調整に関する事務当該調整に係る感染症の患者(同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を除く。)に係る次に掲げる情報
- イ医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
- ロ高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
- ハ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
- イ
- 三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項又は第五十条の四第一項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該申請に係る患者に係る戸籍関係情報
- ロ当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
- ハ当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- ニ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ