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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第四十四条の三の二 (新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療)

平成十年法律第百十四号法律
(新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療)

第四十四条の三の二

都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者(以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担する。

2第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の規定は前項の申請について、第三十九条から第四十一条まで及び第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。

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