(令第四十三条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第百八条
令第四十三条第八項において読み替えて準用する法第八十八条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
- 一児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
- 二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
- 三削除
- 四生活保護法第十五条の医療扶助
- 五感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 五の二石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
- 五の三難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
- 六令第四十一条第九項の規定による高額療養費の支給
- 七前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付