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石綿による健康被害の救済に関する法律 第四条 (医療費の支給及び認定等)

平成十八年法律第四号法律
(医療費の支給及び認定等)

第四条

機構は、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。

2前項の認定(以下この条から第十七条まで及び第二十条第一項第二号において「認定」という。)は、医療費の支給を受けようとする者の申請に基づき、機構が行う。

3機構は、認定を行ったときは、当該認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し、石綿健康被害医療手帳を交付するものとする。

4認定は、当該認定に係る指定疾病の療養を開始した日(その日が当該認定の申請のあった日の三年前の日前である場合には、当該申請のあった日の三年前の日。以下「基準日」という。)にさかのぼってその効力を生ずる。

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(有期事業に関する特例)

徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める有期事業であって、附則第一条第二号に定める日前に徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものについては、第三十五条第一項の規定は、適用しない。

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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