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独立行政法人環境再生保全機構法 第十条 (業務の範囲)

平成十五年法律第四十三号法律
(業務の範囲)

第十条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。
    1. ばい煙発生施設等設置者(公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下この項及び第十一条において「補償法」という。)第五十二条第一項のばい煙発生施設等設置者をいう。)及び特定施設等設置者(補償法第六十二条第一項の特定施設等設置者をいう。)からの汚染負荷量賦課金(補償法第五十二条第一項の汚染負荷量賦課金をいう。)及び特定賦課金(補償法第六十二条第一項の特定賦課金をいう。)の徴収
    2. 補償法第十三条第二項の規定による支払
    3. 補償法第四十八条の規定による納付金の納付
  2. 補償法第六十八条に規定する業務を行うこと。
  3. 環境の保全を通じて人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する活動であって次に掲げるものに対し、助成金の交付を行うこと。
    1. 日本国内に主たる事務所を有する民間団体(民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
    2. 外国に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
    3. 日本国内に主たる事務所を有する民間団体による日本国内においてその環境の保全を図るための活動で、広範な国民の参加を得て行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
  4. 前号に規定する活動の振興に必要な調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うこと。
  5. ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。以下同じ。)の処理を確実かつ適正に行うことができると認められるものとして環境大臣が指定する者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の速やかな処理を図るため、その処理に要する費用で環境省令で定める範囲内のものにつき助成金の交付を行うこと。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条の五第三項同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理を行うこと。
  7. 石綿による健康被害の救済に関する次に掲げる業務を行うこと。
    1. 認定(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第四条第一項の認定(その更新及び取消しを含む。)及び第二十二条第一項の認定をいう。)
    2. 救済給付(石綿健康被害救済法第三条の救済給付をいう。)の支給
    3. 特別事業主(石綿健康被害救済法第四十七条第一項の特別事業主をいう。)からの特別拠出金(同項の特別拠出金をいう。)の徴収
  8. 大学、国立研究開発法人(通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。)その他の研究機関の能力を活用して行うことによりその効果的な実施を図ることができる環境の保全に関する研究及び技術開発を行うこと。
  9. 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  10. 環境の保全に関する研究及び技術開発に関し、助成金の交付を行うこと。
  11. 十一
    気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)第二十条第一項の規定による調査に係る情報の整理、分析及び提供を行うこと。
  12. 十二
    地域における熱中症対策(気候変動適応法第二条第三項に規定する熱中症対策をいう。)の推進に必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに研修を行うこと。
  13. 十三
    地域生物多様性増進活動(地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第号。第十八条第一項第三号において「地域生物多様性増進法」という。)第二条第三項に規定する地域生物多様性増進活動をいう。)の促進に必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに同法第十四条に規定する事務を行うこと。
  14. 十四
    前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項に規定する業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、良好な環境の創出その他の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うことができる。

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機構は、環境大臣の認可を受けて、債券に係る債務の担保に供するため、その金銭債権の一部を信託会社又は信託業務を営む金融機関(次条において「信託会社等」という。)に信託することができる。

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