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気候変動適応法 第二条 (定義)

平成三十年法律第五十号法律
(定義)

第二条

この法律において「気候変動影響」とは、気候変動に起因して、人の健康又は生活環境の悪化、生物の多様性の低下その他の生活、社会、経済又は自然環境において生ずる影響をいう。

2この法律において「気候変動適応」とは、気候変動影響に対応して、これによる被害の防止又は軽減その他生活の安定、社会若しくは経済の健全な発展又は自然環境の保全を図ることをいう。

3この法律において「熱中症対策」とは、気候変動適応のうち、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するために国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業者若しくは国民が行う取組をいう。

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(施行前の準備)

政府は、この法律の施行前においても、第七条の規定の例により、気候変動適応計画を定めることができる。この場合において、環境大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。

2前項の規定により定められた気候変動適応計画は、この法律の施行の日において第七条の規定により定められたものとみなす。

3環境大臣は、この法律の施行前においても、第十条の規定の例により、気候変動影響の総合的な評価についての報告書を作成し、これを公表することができる。

4前項の規定により作成された報告書は、この法律の施行の日において第十条の規定により作成されたものとみなす。

(準備行為)

政府は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前においても、第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の気候変動適応法(以下この条において「新気候変動適応法」という。)第七条第二項及び第八条の規定の例により、気候変動適応計画を変更することができる。この場合において、環境大臣は、第二号施行日前においても、同条第二項において準用する新気候変動適応法第七条第五項の規定の例により、これを公表することができる。

2政府は、第二号施行日前においても、新気候変動適応法第十六条の規定の例により、熱中症対策実行計画を定めることができる。この場合において、環境大臣は、第二号施行日前においても、同条第三項において準用する新気候変動適応法第七条第五項の規定の例により、これを公表することができる。

3第一項の規定により変更された気候変動適応計画及び前項の規定により定められた熱中症対策実行計画は、第二号施行日においてそれぞれ新気候変動適応法第八条及び第十六条の規定により変更され、及び定められたものとみなす。

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