気候変動適応法 第一条 (目的)
平成三十年法律第五十号法律
(目的)
第一条
この法律は、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。)その他の気候の変動(以下「気候変動」という。)に起因して、生活、社会、経済及び自然環境における気候変動影響が生じていること並びにこれが長期にわたり拡大するおそれがあることに鑑み、気候変動適応に関する計画の策定、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の提供、熱中症対策の推進その他必要な措置を講ずることにより、気候変動適応を推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
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(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次条及び附則第四条の規定公布の日
- 二
第一条中気候変動適応法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に一項を加える改正規定、同法第七条第二項の改正規定、同法第二十条を同法第二十九条とし、同法第十九条を同法第二十八条とし、同法第十八条を同法第二十七条とする改正規定、同法第十七条を改め、同条を同法第二十六条とし、同法第十六条を同法第二十五条とする改正規定(同法第十七条を改める部分を除く。)及び同法第三章に一節を加える改正規定(第十六条及び第十七条に係る部分に限る。)公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
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