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地球温暖化対策の推進に関する法律 第二条 (定義)

平成十年法律第百十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。

2この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の量の削減等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。

3この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。

  1. 二酸化炭素
  2. メタン
  3. 一酸化二窒素
  4. ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
  5. パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
  6. 六ふっ化硫黄
  7. 三ふっ化窒素

4この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。

5この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。

6この法律において「地域脱炭素化促進事業」とは、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化(次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応じて当該地域における社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出の量の削減等を行うことをいう。以下同じ。)のための施設として環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるもの(以下「地域脱炭素化促進施設」という。)の整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境の保全のための取組並びに地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものをいう。

7この法律において「国が決定する貢献」とは、パリ協定第三条に規定する国が決定する貢献をいう。

8この法律において「国際協力排出削減量」とは、パリ協定第六条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国(以下「相手国」という。)の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、第四十五条第一項に規定する排出削減等協力事業者が国際温室効果ガス排出削減等協力事業(当該取決めに係る相手国において行う温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業をいう。以下同じ。)を行うことにより削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量(第九章第一節において「削減等が行われた温室効果ガスの量」という。)であって、主務大臣が、当該相手国の権限ある当局(国際協力排出削減量の増加の記録に関する事務の実施に関して権限を有する機関をいう。同節において同じ。)との同意により、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座に増加の記録をする数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。

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(検討)

政府は、事業者による温室効果ガスの排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、投資、製品等の利用等その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活動を行う事業者による提供の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、日常生活に関する温室効果ガスの排出を抑制する観点から、国民の生活様式等の改善を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二第一項の規定は、平成十九年度以降に行う同項に規定する報告について適用する。

(温室効果ガス算定排出量の報告に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二から第二十一条の四まで及び第二十一条の十の規定は、平成二十二年度以降において報告すべき同法第二十一条の二第三項に規定する温室効果ガス算定排出量について適用し、平成二十一年度において報告すべき同項に規定する温室効果ガス算定排出量については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「旧法」という。)第八条第一項の規定に基づく地球温暖化対策計画は、この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「新法」という。)第八条第一項の規定に基づく地球温暖化対策計画が定められるまでの間、同項の規定に基づく地球温暖化対策計画とみなす。

2この法律の施行の際現に存する旧法第二十条の三第一項及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画は、新法第二十一条第一項及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画が定められるまでの間、これらの規定に基づく地方公共団体実行計画とみなす。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「旧法」という。)第二十一条第一項及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画は、この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画が定められるまでの間、これらの規定に基づく地方公共団体実行計画とみなす。

2この法律の施行の際現に存する旧法第二十九条第二項に規定するファイル記録事項及び旧法第三十二条第三項の電子計算機に備えられたファイルに記録された事項の開示については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に脱炭素化支援機構という文字を使用している者については、この法律による改正後の第三十六条の七第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する第一条の規定による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律(以下この項及び次条第二項において「新法」という。)第五十七条の六第一項の国際協力排出削減量口座簿に相当する政府が調製した口座簿に開設された口座に増加の記録がされた新法第二条第九項に規定する国際温室効果ガス排出削減等協力事業に相当する事業(以下この項において「相当事業」という。)により削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量であって、国際協力排出削減量に相当するものとして主務大臣が認めたものは、新法第五十七条の四第五項の規定により増加の記録がされた国際協力排出削減量とみなして、新法の規定(新法第五十七条の十一(第三項第三号イに規定する無効化に係る部分に限る。)の規定にあっては、令和三年一月一日以降に行われた相当事業により削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量についての同条第一項に規定する振替を行う場合に限る。)を適用する。

2前条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(以下この項において「第二号旧法」という。)第九章の規定により算定割当量の管理を行っている口座名義人に係る第二号旧法第四十五条第三項の規定により当該口座名義人の管理口座に記録されている算定割当量については、第二号旧法第九章、第六十二条第一号から第三号まで並びに第七十五条第二号及び第三号の規定は、なお効力を有する。

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