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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第二条 (定義)

令和六年法律第四十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「再資源化」とは、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。

2この法律において「再資源化事業等の高度化」とは、次の各号のいずれかに該当する措置を講ずることにより、再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第四項に規定する温室効果ガスの排出をいう。第四号において同じ。)の量の削減の効果が増大することをいう。

  1. 物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再資源化事業(再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。第十一条第四項第五号ロ及びハ、第十六条第三項第六号ロ及びハ、第二十条第三項第六号ロ並びに第二十三条第一号及び第二号を除き、以下同じ。)の事業をいう。以下同じ。)の実施その他の再資源化事業の効率的な実施のための措置
  2. 廃棄物から有用なものを分離するための技術の向上その他の再資源化の生産性の向上のための措置
  3. 再資源化の実施の工程を効率化するための設備の導入その他の当該工程から排出される温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)の量の削減のための措置
  4. 前三号に掲げるもののほか、再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出の量の削減に資する措置

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(準備行為)

環境大臣は、基本方針を定めるために、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、関係行政機関の長に協議することができる。

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