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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第二十三条 (欠格条項)

令和六年法律第四十一号法律
(欠格条項)

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
  2. 第三十五条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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