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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第二十四条 (登録の基準)

令和六年法律第四十一号法律
(登録の基準)

第二十四条

環境大臣は、第二十二条第二項の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。

  1. 調査業務を適確に行うために必要なものとして環境省令で定める基準に適合していること。
  2. 登録申請者が、廃棄物処分業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあっては、廃棄物処分業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    2. 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める廃棄物処分業者の役員又は職員(過去二年間に廃棄物処分業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、廃棄物処分業者の役員又は職員(過去二年間に廃棄物処分業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

2登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 登録調査機関が行う調査業務の内容
  4. 登録調査機関が調査業務を行う事業所の所在地

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