(適合命令) 第三十三条 環境大臣は、登録調査機関が第二十四条第一項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗