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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第三十三条 (適合命令)

令和六年法律第四十一号法律
(適合命令)

第三十三条

環境大臣は、登録調査機関が第二十四条第一項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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