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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第三十四条 (改善命令)

令和六年法律第四十一号法律
(改善命令)

第三十四条

環境大臣は、登録調査機関が第二十七条の規定に違反していると認めるときその他調査業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録調査機関に対し、調査業務を行うべきこと又は調査業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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