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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第三十五条 (登録の取消し等)

令和六年法律第四十一号法律
(登録の取消し等)

第三十五条

環境大臣は、登録調査機関が第二十三条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2環境大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十九条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。
  2. 正当な理由がないのに第三十一条第二項の請求を拒んだとき。
  3. 不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。

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