(登録の取消し等)
第三十五条
環境大臣は、登録調査機関が第二十三条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2環境大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一
- 二
- 三正当な理由がないのに第三十一条第二項の請求を拒んだとき。
- 四不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。
環境大臣は、登録調査機関が第二十三条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2環境大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。