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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第三十六条 (帳簿の記載)

令和六年法律第四十一号法律
(帳簿の記載)

第三十六条

登録調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関し環境省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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