(帳簿の記載) 第三十六条 登録調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関し環境省令で定める事項を記載しなければならない。2前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗