(公示) 第三十七条 環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき。二第二十五条第一項の規定により登録が効力を失ったとき。三第二十六条第二項、第二十八条又は第三十条の規定による届出があったとき。四第三十五条の規定により登録を取り消し、又は調査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗