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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第三十七条 (公示)

令和六年法律第四十一号法律
(公示)

第三十七条

環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 登録をしたとき。
  2. 第二十五条第一項の規定により登録が効力を失ったとき。
  3. 第二十六条第二項第二十八条又は第三十条の規定による届出があったとき。
  4. 第三十五条の規定により登録を取り消し、又は調査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

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