(業務の休廃止) 第三十条 登録調査機関は、調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗