条文くん法令検索 AIに質問する

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第三十条 (業務の休廃止)

令和六年法律第四十一号法律
(業務の休廃止)

第三十条

登録調査機関は、調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第三十条(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条(業務規程) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 目次 第三十一条(財務諸表等の備付け及び閲覧等) →