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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第六十四条 (登録調査機関の業務の休廃止の届出)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(登録調査機関の業務の休廃止の届出)

第六十四条

第三十条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

  1. 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
  2. 休止又は廃止の理由

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