(登録調査機関の業務の休廃止の届出) 第六十四条 法第三十条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。一休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日二休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗