(業務規程の記載事項)
第六十三条
法第二十九条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一調査業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二調査業務を行う事業所に関する事項
- 三調査業務の実施方法に関する事項
- 四調査業務を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 五調査業務に関する秘密の保持に関する事項
- 六調査業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 七会計処理に関する事項
- 八財務諸表等の閲覧等に関する事項
- 九前各号に掲げるもののほか、調査業務の実施に関し必要な事項