(業務規程の認可の申請等)
第六十二条
登録調査機関は、法第二十九条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
2登録調査機関は、法第二十九条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の当該業務規程を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
登録調査機関は、法第二十九条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
2登録調査機関は、法第二十九条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の当該業務規程を添付して、環境大臣に提出しなければならない。