(登録調査機関の調査業務の方法に関する基準)
第六十一条
法第二十七条第二項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を確認することとする。
- 一第二条第五号、第三十三条第五号又は第五十二条第一項第十三号に掲げる書類に記載された事項の根拠が適切かどうかの確認
- 二前号の確認の結果も踏まえて、法第十一条第二項第四号、第十六条第二項第四号又は第二十条第二項第四号に規定する指標が、適切に算出されているかどうかの確認
法第二十七条第二項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を確認することとする。