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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第六十一条 (登録調査機関の調査業務の方法に関する基準)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(登録調査機関の調査業務の方法に関する基準)

第六十一条

第二十七条第二項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を確認することとする。

  1. 第二条第五号第三十三条第五号又は第五十二条第一項第十三号に掲げる書類に記載された事項の根拠が適切かどうかの確認
  2. 前号の確認の結果も踏まえて、法第十一条第二項第四号第十六条第二項第四号又は第二十条第二項第四号に規定する指標が、適切に算出されているかどうかの確認

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