(登録調査機関の業務を適確に行うための基準) 第六十条 法第二十四条第一項第一号の環境省令で定める基準は、登録調査機関として行う調査に係る業務を適確に行うために必要な体制が整備されていること、業務手順が定められていることその他環境大臣が定める事項に適合していることとする。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗