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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第六十条 (登録調査機関の業務を適確に行うための基準)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(登録調査機関の業務を適確に行うための基準)

第六十条

第二十四条第一項第一号の環境省令で定める基準は、登録調査機関として行う調査に係る業務を適確に行うために必要な体制が整備されていること、業務手順が定められていることその他環境大臣が定める事項に適合していることとする。

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