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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第五十九条 (登録調査機関の登録の申請)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(登録調査機関の登録の申請)

第五十九条

第二十二条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が調査業務を行おうとする事業所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする者が調査業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
    2. 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、その住民票の写し及び履歴書
  3. 登録を受けようとする者が法第二十三条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
  4. その他環境大臣が必要と認める書類

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