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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第五十八条 (再資源化工程高度化計画の認定証)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(再資源化工程高度化計画の認定証)

第五十八条

環境大臣は、法第二十条第一項の認定をしたときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。

  1. 認定再資源化工程高度化計画実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 廃棄物処理施設の種類及び処理する廃棄物の種類
  4. 廃棄物処理施設の設置場所
  5. 廃棄物処理施設の処理能力
  6. 第五十三条第四号に掲げる生活環境の保全上必要な条件に関する事項

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