(再資源化工程高度化計画の認定証)
第五十八条
環境大臣は、法第二十条第一項の認定をしたときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
- 一認定再資源化工程高度化計画実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認定の年月日及び認定番号
- 三廃棄物処理施設の種類及び処理する廃棄物の種類
- 四廃棄物処理施設の設置場所
- 五廃棄物処理施設の処理能力
- 六第五十三条第四号に掲げる生活環境の保全上必要な条件に関する事項
環境大臣は、法第二十条第一項の認定をしたときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。