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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第五十三条 (再資源化工程高度化計画の記載事項)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(再資源化工程高度化計画の記載事項)

第五十三条

第二十条第二項第六号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類
  2. 廃棄物処理施設の処理能力
  3. 廃棄物処理施設の維持管理に関する次に掲げる事項
    1. 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
    2. 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
    3. その他廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
  4. 生活環境の保全上必要な条件に関する次に掲げる事項
    1. 廃棄物処理法第八条の二第四項(廃棄物処理法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第八条第一項の許可(廃棄物処理法第九条第二項において準用する場合にあっては、廃棄物処理法第九条第一項の許可)に条件が付されている場合には、その内容及び当該条件に基づく対応の内容
    2. 廃棄物処理法第十五条の二第四項(廃棄物処理法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第十五条第一項の許可(廃棄物処理法第十五条の二の六第二項において準用する場合にあっては、廃棄物処理法第十五条の二の六第一項の許可)に条件が付されている場合には、その内容及び当該条件に基づく対応の内容

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