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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第八条 (一般廃棄物処理施設の許可)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(一般廃棄物処理施設の許可)

第八条

一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 一般廃棄物処理施設の設置の場所
  3. 一般廃棄物処理施設の種類
  4. 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
  5. 一般廃棄物処理施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
  6. 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
  7. 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
  8. 一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
  9. その他環境省令で定める事項

3前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

4都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

5都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該一般廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。

6第四項の規定による告示があつたときは、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

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(検討)

政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四、第十四条第九項、第十四条の三の二、第十四条の四第九項及び第十四条の七の規定並びに新法第八条の四、第八条の五、第九条第五項、第九条の三第六項、第十五条の二の三及び第十五条の二の四第三項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(産業廃棄物処理業者等による通知に関する経過措置)
附則

新法第十四条第十三項及び第十四条の四第十三項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事由が生じた場合について適用する。

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