第十二条
法第二十三条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一
- 二実施者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
- 三実施者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
- 四指定法人以外の者に委託して再商品化等をしようとする場合には、次に掲げる書類
- イ実施者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- ロ実施者が個人である場合には、その住民票の写し
- ハ実施者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- ニ実施者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- ホ再商品化等に必要な行為に関する方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
- イ
- 五再商品化等に必要な行為の用に供する施設が一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る廃棄物処理法第八条第一項又は第十五条第一項の規定による許可(同法第九条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定による許可を受けた場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日及び当該施設において取り扱う特定家庭用機器廃棄物並びに当該施設が一年間に再商品化等に必要な行為を実施することのできる特定家庭用機器廃棄物の最大台数を記載した書類
- 六実施者が法第二十三条第二項第二号に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類