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特定家庭用機器再商品化法 第二十三条 (再商品化等の認定)

平成十年法律第九十七号法律
(再商品化等の認定)

第二十三条

製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしようとするとき(他の者に委託して再商品化等をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、第三十三条第一号に規定する特定製造業者等が、第三十二条第一項に規定する指定法人に委託して再商品化等をしようとするときは、この限りでない。

  1. 当該再商品化等に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合すること。
  2. 前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有すること。

2前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 当該認定に係る再商品化等に必要な行為を実施する者及び当該再商品化等に必要な行為の用に供する施設

3主務大臣は、第一項の認定の申請に係る再商品化等が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

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