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特定家庭用機器再商品化法 第三十二条 (指定等)

平成十年法律第九十七号法律
(指定等)

第三十二条

主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「再商品化等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。

2主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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