(指定引取場所に係る勧告)
第三十一条
主務大臣は、前条の規定による申出があった場合において、同条に規定する事態の発生を回避することにより特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を確保するため特に必要があると認めるときは、当該申出に係る製造業者等に対し、当該申出をした市町村又は小売業者による特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への円滑な引渡しを確保するために必要な指定引取場所を設置すべきことを勧告することができる。
主務大臣は、前条の規定による申出があった場合において、同条に規定する事態の発生を回避することにより特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を確保するため特に必要があると認めるときは、当該申出に係る製造業者等に対し、当該申出をした市町村又は小売業者による特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への円滑な引渡しを確保するために必要な指定引取場所を設置すべきことを勧告することができる。