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特定家庭用機器再商品化法 第三十条 (市町村長等による申出)

平成十年法律第九十七号法律
(市町村長等による申出)

第三十条

市町村の長及び小売業者は、製造業者等が指定引取場所を適正に配置していないことにより、当該製造業者等が第十七条の規定により引き取るべき特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への引渡しに著しい支障をきたす事態が生ずるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。

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