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特定家庭用機器再商品化法施行規則
平成十二年厚生省・通商産業省令第一号
府省令
· 条文 50 件 ·
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特定家庭用機器再商品化法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(法第二条第六項第一号の主務省令で定める委託)
第三条
(引渡義務が生じない場合)
第四条
(小売業者が料金を請求することができない場合)
第五条
(小売業者の料金の公表の方法)
第六条
(小売業者の料金の応答の方法)
第七条
(製造業者等が料金を請求することができない場合)
第八条
(製造業者等の料金の公表の方法)
第九条
(再商品化等に必要な行為を実施する者の基準)
第十条
(再商品化等に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)
第十一条
(再商品化等の認定)
第十二条
第十三条
(変更の認定)
第十四条
第十五条
(表示の方法)
第十六条
(指定引取場所の公表の方法)
第十七条
(市町村長等による申出の方法)
第十八条
(指定法人の指定区分)
第十九条
(特定製造業者等の要件)
第二十条
(引渡しに支障が生じている地域の条件)
第二十一条
(指定法人の料金の公表)
第二十二条
第二十三条
(指定法人の料金の応答の方法)
第二十四条
(再商品化等業務規程)
第二十五条
(事業計画等)
第二十六条
第二十七条
(契約の締結及び解除)
第二十八条
第二十九条
(帳簿)
第三十条
第三十一条
(電磁的方法による保存)
第三十二条
(身分を示す証明書)
第三十三条
(小売業者の管理票の記載事項)
第三十四条
(小売業者による排出者への管理票の写しの交付)
第三十五条
(小売業者による再商品化等実施者への管理票の交付)
第三十六条
(再商品化等実施者の管理票の記載事項)
第三十七条
(再商品化等実施者による小売業者への管理票の回付)
第三十八条
(再商品化等実施者の管理票の写し及び小売業者の管理票の保存期間)
第三十九条
(指定法人の管理票の記載事項)
第四十条
(指定法人による排出者への管理票の写しの交付)
第四十一条
(指定法人による製造業者等への管理票の交付)
第四十二条
(製造業者等の管理票の記載事項)
第四十三条
(製造業者等による指定法人への管理票の回付)
第四十四条
(製造業者等の管理票の写し及び指定法人の管理票の保存期間)
第四十五条
(管理票の交付等の委託)
第四十五条の二
(令第四条第二号イの主務省令で定める者)
第四十六条
(帳簿)
第四十七条
第四十八条
(電磁的方法による保存)
第四十九条
(身分を示す証明書)