(製造業者等の料金の公表の方法) 第八条 法第二十条第一項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗