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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第八条 (製造業者等の料金の公表の方法)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(製造業者等の料金の公表の方法)

第八条

第二十条第一項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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