(製造業者等が料金を請求することができない場合) 第七条 法第十九条ただし書の主務省令で定める場合は、当該製造業者等が同条に規定する料金を受領していることを証する書面を、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者が提示する場合とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗