(料金の請求)
第十九条
製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者に対し、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関し、料金を請求することができる。ただし、当該製造業者等がその引取りに先立って当該料金を受領している場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者に対し、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関し、料金を請求することができる。ただし、当該製造業者等がその引取りに先立って当該料金を受領している場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。