(再商品化等実施義務)
第十八条
製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、遅滞なく、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしなければならない。
2製造業者等は、前項に規定する再商品化等をするときは、政令で定める特定家庭用機器廃棄物ごとに、生活環境の保全に資する事項であって、当該再商品化等の実施と一体的に行うことが特に必要かつ適切であるものとして政令で定める事項を実施しなければならない。
製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、遅滞なく、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしなければならない。
2製造業者等は、前項に規定する再商品化等をするときは、政令で定める特定家庭用機器廃棄物ごとに、生活環境の保全に資する事項であって、当該再商品化等の実施と一体的に行うことが特に必要かつ適切であるものとして政令で定める事項を実施しなければならない。