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特定家庭用機器再商品化法 第十七条 (引取義務)

平成十年法律第九十七号法律
(引取義務)

第十七条

製造業者等は、自らが製造等をした特定家庭用機器(その者が、他の製造業者等について相続、合併若しくは分割(その製造等の事業を承継させるものに限る。)があった場合における相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその製造等の事業を承継した法人又は他の製造業者等からその製造等の事業を譲り受けた者であるときは、被相続人、合併により消滅した法人若しくは分割をした法人又はその製造等の事業を譲り渡した製造業者等が製造等をしたものを含む。第二十九条第一項において同じ。)に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を引き取る場所としてあらかじめ当該製造業者等が指定した場所(以下「指定引取場所」という。)において、その引取りを求めた者から当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。

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