(市町村による引渡し) 第五十四条 市町村は、その収集した特定家庭用機器廃棄物を第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は指定法人に引き渡すことができる。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗