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特定家庭用機器再商品化法 第五十三条 (立入検査)

平成十年法律第九十七号法律
(立入検査)

第五十三条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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