(立入検査)
第六条
主務大臣は、法第五十三条第一項の規定により、その職員に、小売業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、収集及び運搬を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
2主務大臣は、法第五十三条第一項の規定により、その職員に、製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再商品化等に必要な行為を実施するための設備及び製品の製造等を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
主務大臣は、法第五十三条第一項の規定により、その職員に、小売業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、収集及び運搬を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
2主務大臣は、法第五十三条第一項の規定により、その職員に、製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再商品化等に必要な行為を実施するための設備及び製品の製造等を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。