条文くん法令検索 AIに質問する

特定家庭用機器再商品化法施行令 第七条 (権限の委任)

平成十年政令第三百七十八号政令
(権限の委任)

第七条

第五十二条及び第五十三条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2第五十二条及び第五十三条第一項の規定による環境大臣の権限は、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定家庭用機器再商品化法施行令第七条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(立入検査) 特定家庭用機器再商品化法施行令 目次 第十六条(処分、申請等に関する経過措置) →