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特定家庭用機器再商品化法 第五十二条 (報告の徴収)

平成十年法律第九十七号法律
(報告の徴収)

第五十二条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売業者又は製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は再商品化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。

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