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特定家庭用機器再商品化法 第六十条

平成十年法律第九十七号法律

第六十条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十一条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
  2. 第五十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第五十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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