第六十条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第五十一条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者二第五十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者三第五十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗