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特定家庭用機器再商品化法 第五十一条 (帳簿)

平成十年法律第九十七号法律
(帳簿)

第五十一条

製造業者等は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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