条文くん法令検索 AIに質問する

特定家庭用機器再商品化法 第五十条 (一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)

平成十年法律第九十七号法律
(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)

第五十条

産業廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器廃棄物(一般廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器一般廃棄物」という。)の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。

2廃棄物処理法第七条第一項の許可を受けた者が行う収集及び運搬並びに同条第六項の許可を受けた者が行う処分であって特定家庭用機器一般廃棄物に係るものについては、同条第十二項の規定は、適用しない。

3廃棄物処理法第十二条第五項第十二条の三第一項及び第十二条の五第一項の規定は、事業者が、その特定家庭用機器産業廃棄物を小売業者、第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等又は指定法人に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該特定家庭用機器産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の委託(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に対するものを除く。)については、適用しない。

4一般廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第十四条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器産業廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器産業廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定家庭用機器再商品化法第五十条(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(指定法人等に係る廃棄物処理法の特例等) 特定家庭用機器再商品化法 目次 第五十一条(帳簿) →