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(経過措置)
附則この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の施行の日から平成五年三月三十一日までにその設置若しくは変更の許可若しくは届出がなされた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四条又は第十二条の二に規定する技術上の基準を新規則第四条又は第十二条の二に規定する技術上の基準とみなす。
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項又は第十五条第一項の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設及び前項の一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、旧規則第四条の二又は第十二条の三及び第十二条の四に規定する維持管理の技術上の基準を新規則第四条の五又は第十二条の六及び第十二条の七に規定する維持管理の技術上の基準とみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設(以下「既存ごみ処理施設」という。)(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第四十六号。以下「平成四年改正省令」という。)附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)については、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項第七号ロ(2)の規定は適用しない。
2平成十年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
3平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る技術上の基準については、新規則第四条第一項第七号中「次の要件」とあるのは、「ロ(1)、(4)及び(5)、ハ、チ並びにリ並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六十五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条第一項第七号イ(4)、ロ及びハに掲げる要件」とする。
(改正法附則の環境省令で定める事項等)
改正法附則第三条第四項の規定により読み替えて適用される改正法第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「新法」という。)第九条第一項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第三条第四項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項
- 二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の三第一項各号に掲げる事項
- 三
最終処分場にあっては、災害防止のための計画
2改正法附則第三条第四項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「既存許可一般廃棄物処理施設」という。)についてこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて新法第九条第一項の許可を受けようとする者については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の三第一項中「次に」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号。以下「平成十年改正省令」という。)附則第二条第一項各号に」、同条第三項中「次に」とあるのは「第一号、第二号及び第四号から第七号までに」とする。
3廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第三条第三項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される同令第五条の三第一項の申請書について準用する。この場合において、同令第三条第三項中「法第八条第二項第八号」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号)附則第二条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(経過措置)
附則一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第二条第一項に規定する既存一般廃棄物最終処分場(以下単に「既存一般廃棄物最終処分場」という。)については、平成十一年六月十六日までの間は、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の七第三号ニ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第二条第五項及び第六項の規定により読み替えられた基準命令第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。
2既存一般廃棄物最終処分場について廃止の確認を受けようとする者及び市町村(以下「既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等」という。)については、平成十年十二月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号(新規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「二年以上にわたり行つた」とあるのは、「二回以上の」とする。
3既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十年十二月十七日から平成十一年六月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「六月」とする。
4既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十一年六月十七日から同年十二月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「一年」とする。
5既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十一年十二月十七日から平成十二年六月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。
(経過措置)
附則平成十年度に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十二条の三第五項の規定による管理票に関する報告書(産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)に係るものに限る。)については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第八条の二十七中「毎年」とあるのは「平成十一年」と、「その年の三月三十一日以前の一年間」とあるのは「平成十年十二月一日から平成十一年三月三十一日まで」とする。
2平成十年度に係る法第十二条の四第六項の規定による都道府県知事に対する報告については、新規則第八条の三十六中「毎年」とあるのは「平成十一年」と、「その年の三月三十一日以前の一年間」とあるのは「平成十年十二月一日から平成十一年三月三十一日まで」とする。
(経過措置)
附則平成十一年十一月十六日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則平成二十年四月一日までは、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の二十七及び第八条の三十六の規定は、適用しない。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に設置されている固形燃料化施設については、平成十四年十一月三十日までの間は、改正後の第四条の五第一項第九号ニ中「〇・一ng/m3」とあるのは、「一ng/m3」とする。
(経過措置)
附則この省令の施行前にこの省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二条第二号から第五号まで又は第二条の三第二号から第五号までの規定による指定を受けた者であって、その指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二条第八号及び第九号並びに第二条の三第六号の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされていた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第三の一〇の項に掲げる施設において生じたばいじん及び燃え殻並びに当該施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条第三項の規定並びに第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二第十四項及び第四十九項の規定は、適用しない。
- 一
セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
- 二
薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
- 三
酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
2この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の九の項に掲げる施設において生じたばいじん及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十九号)第一条の規定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十二号までに掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、前項に掲げる方法により処分を行う限り、新規則第一条の二第十四項及び第四十九項の規定は、適用しない。
(適用)
第一条の規定による改正後の規則第七条の四第二号及び第七条の八第一項第五号の規定は、平成十七年一月一日以後に引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第十一項に規定する引取業者をいう。)に引き渡された使用済自動車等について適用する。
(罰則に関する経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
2平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号ナ、オ(1)及び(2)、ヤ(1)、マ(3)及び(4)並びにケ(1)及び(3)から(5)までの規定(同項第三号及び第九号ヌにおいて例による場合を含む。)、同項第六号イの規定並びに同項第九号ロ(1)、ニ(2)及び(3)、ト、チ(2)から(4)まで並びにリ(1)から(3)までの規定は、適用しない。
(経過措置)
附則この省令の施行の際離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域内に存する島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島、沖縄島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島において現に埋立処分の用に供されている場所について、この省令の施行後行う一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分については、平成十九年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第一条の七の四の規定にかかわらず、令第三条第三号ロの規定による環境省令で定める措置は、埋立処分の場所からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずることとする。
(経過措置)
附則平成十八年十月三十一日までの間における廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十六年環境省令第二十二号)の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けた者又は許可の申請をした者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をした市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則法第十二条の三第一項の産業廃棄物管理票の様式については、改正後の様式第二号の六にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(処分、申請等に関する経過措置)
附則この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
(専門的知識を有する者の意見を聴かなければならないこととされている事項に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に法第八条第一項若しくは法第九条第一項又は法第十五条第一項若しくは法第十五条の二の五第一項の許可の申請をしている者の当該許可に係る法第八条の二第三項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)又は法第十五条の二第三項(法第十五条の二の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の三又は新規則第十二条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた産業廃棄物の処理施設(次項において「既存溶融施設」という。)に係る技術上の基準については、規則第十二条の二第十四項第二号イ中「石綿含有産業廃棄物を」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物をおおむね」とする。
2既存溶融施設に係る維持管理の技術上の基準については、規則第十二条の七第十四項第二号中「速やかに」とあるのは、「速やかにおおむね」とする。
(経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十二号に掲げる産業廃棄物処理施設に係る法第十五条の二の二に規定する維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の七第五項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(定期検査の期間に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者は、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の四の三の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日までに、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受けなければならない。ただし、この項前段の規定による検査を受けるべき期間内に、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、法第九条第二項において準用する法第八条の二第五項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。
2この省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可(同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者は、新規則第十二条の五の三の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日までに、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受けなければならない。ただし、この項前段の規定による検査を受けるべき期間内に、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、法第十五条の二の六第二項において準用する法第十五条の二第五項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。
3第一項の規定による検査は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の法(以下「新法」という。)第八条の二の二第一項の規定による検査と、前項の規定による検査は新法第十五条の二の二第一項の規定による検査とみなして、新法及び新規則の規定を適用する。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(優良産業廃棄物処理業者等の許可の更新の申請に関する経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新の申請(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の九第二号、第六条の十一第二号、第六条の十三第二号又は第六条の十四第二号に掲げる者に該当するものとしてする申請に限る。)であって、この省令の施行の際、許可の更新をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
- 一
平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成三十年環境省令第十六号)
- 二
平成三十年北海道胆振東部地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成三十年環境省令第二十号)
- 三
令和元年八月から九月の前線に伴う大雨による災害により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第八号)
- 四
令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第十三号)
(委託契約に含まれるべき事項に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第四号に掲げる委託契約に対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の四の二の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。