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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の十七 (一般廃棄物の運搬を委託できる者)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物の運搬を委託できる者)

第一条の十七

第六条の二第六項の規定による環境省令で定める一般廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。

  1. 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
  2. 第二条各号に掲げる者
  3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び第十条の二十第一項に掲げる者(同条第二項の規定により特別管理一般廃棄物の収集又は運搬を行う者に限る。)
  4. 第九条の八第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
  5. 第九条の九第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
  6. 第九条の十第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
  7. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二十一条第二項に規定する者(同法第二十条第二項第一号に規定する認定計画に従つて行う再生利用事業(同法第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業をいう。)に利用する食品循環資源(同法第二条第三項に規定する食品循環資源をいい、一般廃棄物に該当するものに限る。)の運搬を行う場合に限る。)

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