(一般廃棄物の運搬を委託できる者)
第一条の十七
法第六条の二第六項の規定による環境省令で定める一般廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
- 一専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
- 二第二条各号に掲げる者
- 三
- 四法第九条の八第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
- 五法第九条の九第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
- 六法第九条の十第一項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
- 七食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二十一条第二項に規定する者(同法第二十条第二項第一号に規定する認定計画に従つて行う再生利用事業(同法第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業をいう。)に利用する食品循環資源(同法第二条第三項に規定する食品循環資源をいい、一般廃棄物に該当するものに限る。)の運搬を行う場合に限る。)