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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成十二年法律第百十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。

2この法律において「食品廃棄物等」とは、次に掲げる物品をいう。

  1. 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの
  2. 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの

3この法律において「食品循環資源」とは、食品廃棄物等のうち有用なものをいう。

4この法律において「食品関連事業者」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者
  2. 飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者

5この法律において「再生利用」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. 自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。
  2. 食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること。

6この法律において「熱回収」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. 自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。
  2. 食品循環資源を熱を得ることに利用するために譲渡すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。

7この法律において「減量」とは、脱水、乾燥その他の主務省令で定める方法により食品廃棄物等の量を減少させることをいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(定期の報告に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(附則第七条において「新法」という。)第九条第一項に規定する食品廃棄物等多量発生事業者は、同項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する年度に係る食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、報告することを要しない。

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