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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 第二条 (再生利用に係る製品)

平成十三年政令第百七十六号政令
(再生利用に係る製品)

第二条

第二条第五項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとする。

  1. きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地
  2. 炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤
  3. 油脂及び油脂製品
  4. エタノール
  5. メタン

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(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。

2この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

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