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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 第三条 (基本方針)

平成十三年政令第百七十六号政令
(基本方針)

第三条

第三条第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに、主務大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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